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REACHメモ

2007年6月1日以来、EUでは規制(EC)no. 1907/2006、いわゆるREACH規制(REACH - Registration(登録)、Evaluation(評価)、Authorisation(認可)、Restriction(制限)、Chemicals(化学物質))が開始されています。

REACH規制では化学製品(「物質自体と混合物」)と非化学製品(成形品)とを区別します。

ifm electronic gmbhは非化学製品のメーカ(制御、通信、オートメーションテクノロジ)として、REACH規制によれば「成形品生産者」です。成形品生産者として、ifmにとっては「制限対象物リスト」第33条が重要です。このリストは、2008年10月28日に初版が公布され、定期的に更新されています(http://echa.europa.eu/参照)。

高懸念物質については、制限対象物リスト内の物質重量を0.1 %を超える濃度で含む成形品の生産者と輸入者は、受領担当者に対し、最低でもその物質名を含む十分な情報を提供し、製品が安全に使用できるようにしなければなりません。

REACH宣言(EC)no. 1907/2006の第33条に従う情報は、当社ウェブサイトifm.com(Germany I Deutsch I English)の、各製品の下
(→ ダウンロード→証明書--> REACH RoHS宣言)にあります。

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特別仕様の製品、またはカタログに掲載されていない製品に関する資料が必要な場合は、サービスセンター(0120-78-2070)までお問い合わせください。