2021年5月
明確に書面で合意した場合を除き、組立および設置は次の規定に従うものとする。:
買主甲は、軽微な欠陥による製品の受領を拒否しないものとする。
売主乙は、次に挙げる品質上の欠陥("Sachmängel"、以下「欠陥」という。)について、責任を負うものとする。:
本取引条件の1つまたは複数の条項が法的に無効となっても、残りの他の条項の法的効力は一切影響されない。これは、当事者の一方が本取引条件の契約を継続しなければならならないことが不合理に不利である場合、適用しないものとする。
e-Shopご利用規約 このご利用規約(以下、本規約といいます)には、e-Shopの提供条件ならびにe-Shop、e-Shopに掲載された製品のインターネット発注システ ムを利用した通信販売取引に関するifm efector株式会社(以下、当社といいます)とお客様との間の権利義務関係が定められています。以下の本規約をお読み 頂き、同意される場合にのみe-Shopおよび当該通信販売取引をご利用ください。なお、本規約につきましては予告なく変更することがありますので、予め ご了承ください。 ご利用資格 当社e-Shopの通信販売をご利用いただくためには、本規約に同意の上、お客様情報を事前にご登録いただく必要があります。 当社は、以下に定める場合を除き、お客様への製品販売を承諾するものとします。
契約の成立
返品・交換について
保証
お客様は標準ソフトウェアを、お客様のアプリケーションまたはお客様の顧客のアプリケーション向けに使用するために、ifmから購入しています。
ifmグループのさまざまな製品に、オープンソースコンポーネントが含まれています。製品に応じて、オープンソースコンポーネントは異なります。General Public License Version 1、2、3(GNU Compiler collection Runtime Library Exception Version 3.1と組み合わせたGeneral Public License 3)、Lesser General Public License Version 3、Berkeley Software Distribution(BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)、Academic Free License Version 2.1、MIT-License(MIT)、Python Software Foundation License 2.0、Perl Artistic LicenseおよびArtistic License 2.0、Microsoft Public License、Apache Software License Version 1.0、 1.1、2.0、ISC License、libpng License、およびzlib License、または各製品の情報にあるその他のライセンスが対象となります。これは、購入者はこれらのコンポーネント(および関連製品)を、前記ライセンスに準拠してのみ提供できることを意味します。その中には、第三者へのソースコード開示の義務付けも含まれています。購入者は、オープンソースコンポーネントを使用、処理、および伝達する際には、各ライセンス要件に従ってください。関連ライセンスは、製品の同梱資料(ユーザーマニュアル、設置方法説明書、ダウンロードまたはその他の情報資料)に記載されています。
契約当事者はソフトウェアの提供に関する協定を締結しました。下記の取引条件は、お客様に提供されるソフトウェアに関する、ifm electronic gmbh(以下「サービスプロバイダ」)によるソフトウェアメンテナンスサービスの提供に適用されます。それ以外では、お客様の取引条件には適用されません。
1. 定義
サービスプロバイダ: | ifm electronic gmbhまたはその子会社。 |
主契約: | お客様とサービスプロバイダとの間の、ソフトウェア提供に関する特殊契約。 |
お客様: | 契約上のサービスの提供をサービスプロバイダに依頼する一般人または法人。 |
ソフトウェア: | 主契約で指定されるコンピュータプログラム。 |
更新: | 前のプログラムバージョンで発見されたエラーを排除するために使用される、新しいプログラムバージョン。 |
アップグレード: | ソフトウェアの新しいまたは向上した機能性を備えるソフトウェアの新しいプログラムバージョン。 |
2. 契約の主題
サービスプロバイダは、お客様に提供されるソフトウェアに関してソフトウェアメンテナンスサービスを提供します。ここに記載されるサービスの提供は、主契約の締結を前提とします。
3. 報酬
他に相互の合意がない限り、サービスプロバイダが提供するサービスに対して支払うべき報酬は特にありません。
4. 一般的な義務(実行のために)、お客様の協力
お客様はサービスプロバイダに対し、それぞれのサービス問い合わせを適切に評価して処理するために必要なすべての情報を提供するものとします。
さらに、お客様はサービスプロバイダが提供する更新プログラムをインストールし、ソフトウェアの最新バージョンまたは最新バージョンの前バージョンのみを使用する必要があります。たとえば最新またはその前のソフトウェアバージョンに不良があり、それによってお客様の業務が損なわれるなどの理由で、これが妥当でない場合には適用されません。
5. サービスの範囲、サービス時間
サービスはサービスプロバイダによってメールまたは電話で、ドイツ語または英語で提供されます。
サービス時間:
サービスプロバイダの国別ホームページ、たとえばドイツの場合https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontaktに記載の、最新のサービス時間が適用されます。
サービスプロバイダは、サービス問い合わせに対し、下記に定義される応答時間内に応答することを義務付けられます。応答時間とは、具体的で再現可能なインシデントを記述するサービスチケットがサービスプロバイダによって開かれてから(「チケット作成」)、応答するまでにかかった時間を意味します。応答時間はそれぞれのサービス期間中測定されます。
次の応答時間は、お客様によってインシデントの優先順位が定義されている場合に適用されます。
優先順位 | 定義 | 対応時間 |
高 | インシデントはビジネス業務または活動に深刻な影響がある、またはビジネス業務を実施できない。甚大な損失が生じる、またはビジネス業務に影響があるため、直ちにインシデントに対応する必要がある。 | 4時間 |
中 | 障害によりビジネス取引が意図したとおりに機能しない。インシデントはビジネス業務に小規模の影響がある。 | 8時間 |
低 | インシデントはビジネス業務に小規模の影響があるか、影響がない。 | 24時間 |
インシデント:本取引条件の意味において、この契約期間中に、ソフトウェアが契約目的、合意済みのサービス範囲、プロバイダが概説するシステム要件に従って使用されている場合に、ソフトウェアが製品/サービス記述に記載の機能性を提供しない場合に、インシデントが発生したと言います。
サービスが提供される方法は、サービスプロバイダの公正な裁量によります。サービスは、ガイドラインまたはお客様への指示の形式をとる場合もあります。お客様は当該指示に従う必要があります。
6. 新しいプログラムパーツ
サービスプロバイダは、お客様にライセンス供与されたソフトウェアの開発に継続的に取り組み、将来の開発を更新またはアップグレードに統合するものとします。
サービスプロバイダは、お客様にライセンス供与されたソフトウェアを、公正な裁量によりいつでも更新またはアップグレードで置換することができます。
サービスプロバイダはお客様に、当該更新およびアップグレードの使用権を、元になる主契約に従って与えるものとします。
7. 責任
サービスプロバイダは、意図的または重大な過失によるもの、または保証される資産の欠如に起因するもの、過失による基本的な義務の違反から、生命、四肢、または身体の健康に害を及ぼす結果となった損失または損害がお客様に生じた場合、または製造物責任法で定めるところにより責任を追う場合は、法的規制に従って責任を追うものとします。
基本的な義務には、契約を遂行するために満たされる必要のある契約上の義務がまず含まれます。契約上の義務とは、当然遂行されることに契約当事者が頼っている場合があり、他方の契約当事者が違反した場合に契約の目的そのものを危険にさらす可能性があります。
基本的な義務に違反した場合で、損害が軽微な過失によって生じた場合、責任は、典型的かつ予測でき、そのため契約に従ってソフトウェアを提供するのにともなって予想されるはずの損害に制限されるものとします。
お客様の被る損害が、データの損失によるものである場合、サービスプロバイダはその責任を負いません。
他のあらゆる点において、特定の法的根拠に関わらず、責任は除外されるものとします。
8. 契約期間と終了
本契約は、主契約の期間に関連付けられ、主契約が期限切れになった場合またはその他の方法で終了された場合に、自動的に終了します。主契約が延長された場合は、本契約も自動的に延長されるものとします。
ifm moneoソフトウェア製品には以下が適用されます。
ソフトウェアの購入によりお客様は、対応するmoneoモジュールを購入した暦年とその翌年末まで、(無料)のサービスを受ける権利を取得します。翌年末に、サービスの権利は期限切れになります。お客様は新しいサービス契約を締結するか、必要に応じて個別サービスを予約することができます。これはお客様が、第4条に記載される遂行と協力の義務を順守することを前提とします。
9. 最終規定
本契約に含まれる個別条項が、部分的または全体的に、法的に無効である場合、あるいは無効になった場合、本契約の他の条項の有効性には影響しないものとします。
本契約は、ifmが本社を置く国の法によって規制されます。1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国連条約(国連国際物品売買条約)の適用は除外されるものとします。
契約から生じる、または契約に関連する論争の唯一の管轄地は、ifmの登記上の事務所の所在地とします。
2020年12月現在