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基本取引条件

電子・電気工業製品および役務の提供

事業商取引における

2021年5月

第1条: 原則

  1. 売主(以下「売主乙」という。)が買主(以下「買主甲」という。)に販売・提供する給付物および役務(以下「製品」という。)に関し、乙は、甲に対して、乙が取り扱う製品を継続的に売り渡し、甲がこれを買い付ける。
  2. 売主乙は費用の見積、図面およびその他の文書(以下、「文書」という。)に関して、あらゆる工業所有権および著作権ならびに使用権を有するものとする。売主乙の事前の同意がない限り、第三者に文書を入手・閲覧させてはならず、当該契約が売主乙を対象としない場合は、要求に応じて遅滞なく売主乙にこれを返却しなければならない。前項1.および2.は、買主甲の文書に準用し適用するものとする。ただし、これは売主乙が正当に製品を委託した第三者は入手・閲覧することができる。
  3. 買主甲は、一切の変更を加えず、合意した性能パラメータおよび装置の範囲内で使用することを条件として、標準のソフトウェアおよびファームウェアを非独占使用する権利を有する。買主甲は、明確な合意なく標準のソフトウェアのバックアップコピーを1部作成することができる。
  4. 一部納入は、買主甲にとって受け入れることが不当でない限り、これを認める。
  5. 「損害請求」とは、無用な支出に対する損害賠償も含まれるものとする。

第2条: 価格、支払条件、相殺

  1. 価格は乙から提出される見積書に基づいて、甲乙間の協議によって決定する。
  2. 売主乙は、組立および設置についても責務を負い、別途の合意なき場合は、買主甲は合意した対価ならびに旅費、交通費、手当等の付随的費用を支払うものとする。
  3. 甲は、乙に対して、本件製品の代金を、毎月末日締め、翌月末日に甲が指定する金融機関の指定口座に振り込む方法により支払う。振込手数料は、甲の負担とする
  4. 買主甲は、係争および上訴されない請求申立についてのみ、これを相殺できるものとする。

第3条: 所有権の留保

  1. 製品(留保製品)に関わる物品は、購入価格の請求の支払期限が直ちに訪れるもの、もしくは支払期限が納入後最長30日とその当日に請求されるもの、設置/組立を伴う納入品、または購入価格の請求の支払期限について合意したインボイスと共に受領する納入は、全額支払が完了するまで製品物を売主乙の所有とする。
  2. その他のいかなる場合においても、取引関係において売主乙が買主甲に請求した各々すべてが履行されるまで、製品物(留保製品)は売主乙の所有とする。売主乙の約定担保権の合計価額が、担保債権の全価額の20%以上を超える場合、売主乙は買主甲の求めにより約定担保価額に相当する部分を免除するものとする。売主乙は、約定担保価額の免除部分を選択することができるものとする。
  3. 所有権の留保期間について、買主甲は留保製品に抵当権を設定すること、または留保製品を担保とすることはできず、再販売は通常の取引における再販売者に対する場合において、再販売者の顧客から支払を受けるか、またはその顧客により支払義務が履行され次第所有権を移転する条件によってのみ、行うことができるものとする。
  4. 買主甲が留保製品を再販売する場合、現在すでに買主甲がその顧客に対して請求している全ての再販物の債権は、担保となっているあらゆる抵当権および全ての未回収の債権の残高を含め、改めて表明する必要なく売主乙に譲渡する。留保製品がその他の製品と共に販売され、その価格を留保製品と別途に合意していない場合、売主乙が請求する留保製品のと合計額の割合に応じた部分の債権を売主乙に譲渡するものとする。
  5.  
    1.  買主甲は、留保製品をその他の製品と共に加工、混合、組み合わせることができるものとする。加工は、売主乙のために行うこと。買主甲は、そのようにして売主乙のために製作した新しい製品を、事業法人としての相当な注意を実践して保管するものとする。こうした新製品は留保製品とみなすこと。
    2.  現在すでに売主乙と買主甲が、他の製品と組み合わせまたは混合した留保製品について、売主乙の所有ではないことに合意している場合、他の製品と組み合わせまたは混合を行った時点での留保製品の価額の割合に応じて、新製品の所有権を共同で取得するものとする。この点において、新製品は留保製品とみなすこと。
    3. 前項4.による請求権の譲渡についての規定は、新製品にも適用するものとする。ただし、こうした譲渡は、他の製品と加工、混合、組み合わせた留保製品に関して売主乙が請求した価額の合計額に応じた割合のみに適用するものとする。
    4. 買主甲が、留保製品を不動産または動産と組み合わせる場合についても、他の製品と留保製品を組み合わせた時点で組み合わせた製品の価額に比例した額全ての抵当権を含め組合せた対価に対する請求担保として、改めて表明する必要なく、売主乙に譲渡するものとする。
  6. その他の通知を行うまで、買主甲は再販売に関して、譲渡された債権を回収することができる。売主乙は、支払の遅延、支払猶予、破産手続の開始、または買主甲の多額債務または保留中の破産手続に対する異議もしくは正当な意思表示を含め、ただしこれらに限定されない正当な理由により、買主甲の資金回収許可を撤回することができる。さらに売主乙は、適切な予告期間の終了後、譲渡を公表すること、譲渡された債権を行使すること、および買主甲がその顧客に譲渡の通知を行うことを要求することができる。
  7. 買主甲は、第三者によるいかなる差押えまたは介入行為を、売主乙に迅速に通知するものとする。合理的な利害関係が証明できる場合、買主甲は遅滞なく売主乙に顧客に対して申立を主張するために必要な情報や文書を提供するものとする。
  8. 買主甲が債務を履行できなかった、期日までに支払を行わなかった、または義務を侵害し、売主乙が設定した合理的な回復期間までに不履行が継続する場合、売主乙は契約を取り消すことができ、留保製品を回収できるもとのとする。回復期間が必要でない条件において、法的規定は何ら影響されないものとする。買主甲は、留保製品を返却しなければならないものとする。売主乙が留保製品を回収すること、所有権を留保すること、または留保製品が差し押さえられたことの事実がある場合、売主乙がその旨を明確に宣言しない限り、契約の取消に着手したとはみなされないものとする。

第4条: 納期

  1.  製品の納期は、買主甲が適時に全ての書類を添付し、特に設計に関する必要な認可または承認を取得し、合意した支払条件および買主甲のその他の責務が履行される場合にのみ、拘束力を持つものとする。こうした条件が適時に履行されない場合、納期は合理的に延長されるものとする。これは、納期の遅延が売主乙の責に帰す場合は適用しないものとする。
  2. 納期の延長は次の事由による遅延の場合とする。:
    1. 動員、戦争、テロ攻撃、暴動または同様の事象(ストライキや工場閉鎖等)による不可抗力
    2. 適切な管理の原則に従い防御対策を講じていたにも関わらず、ウィルス攻撃等により売主乙のITシステムが攻撃を受けた場合
    3. ドイツ、アメリカ等の適用される国内法、EUもしくは国際貿易法の国際法、またはその他売主乙の責に帰さない事由による支障
    4. 売主乙がその製品を適時にまたは正式に受領していない事実がある場合
      これらの場合は、納期を延長するものとする。
  3. 売主乙の責に帰す遅延(以下、「納期遅延」という。)により、買主甲が明らかな損害を被った場合、買主甲は納期遅延の各週が経過する毎に0.5 %の予定損害賠償として補償を請求することができるが、納期遅延により製品を意図した用途に供することができなかった部分の価額の合計の5 %を超えてはならない。
  4. 製品の納期遅延および前項3.に規定の限度を超える実額に代わる損害に対するあらゆる賠償請求は、売主乙に設けた製品納入期限が経過した時であっても、あらゆる場合を除外する。これは、故意の過失、重大過失または死亡、身体への傷害または健康被害による責務の場合は適用しないものとする。法令に基づく買主甲による契約の取消は、売主乙の責に帰す遅延の場合に限定される。前述の規定は、買主甲の損害に対する立証責任の変更を意図しない。
  5. 売主乙の求めにより、買主甲は遅延した製品に起因する契約の取消あるいは製品の納入の主張を、合理的な期限内に表明するものとする。
  6. 買主甲の求めにより、製品の発送または納入が発送準備完了の通知後1か月以上遅れた場合、買主甲は遅延月が始まる毎に製品価額の0.5 %の保管費用を負担するが、合計で5 %を超えないものとする。両当事者は、保管費用の値上げまたは値下げを証明することができるものとする。

第5条: 危険負担の移転

  1. 納入の配送費用に合意した場合であっても、買主甲は次の事由による危険負担を負うものとする。:
    1. 運送業者が出荷または集荷した時点で組立または設置が納入に伴わない場合。買主甲の求めにより、買主甲が費用を負担し、売主乙は標準の輸送リスクに対する納入を保証するものとする。
    2. 買主甲の作業を引き継いだ日の時点で組立または設置を伴う納入の場合、または立ち上げが順調に行われた後にそのように合意した場合。
  2. 配送、納入、組立もしくは設置作業の開始、買主甲の作業の引継ぎ、立ち上げの遅延が買主甲の責に帰す場合、またはその他買主甲が製品を受領できなかった場合、買主甲がそのリスクを負担するものとする。

第6条: 組立および設置

明確に書面で合意した場合を除き、組立および設置は次の規定に従うものとする。:

  1. 買主甲が費用を負担し、適時次のものを提供すること。:
    1. 必要な技術労働および単純労働、建築資材および工具類を含む売主乙の範囲外となる全ての土木工事、建設工事およびその他の付帯工事。
    2. 組立および立ち上げに必要な、足場、昇降機およびその他の機械類、燃料および油剤類等の装置および材料類。
    3. 回線、暖房、照明を含む使用場所の電力および水道。
    4. 機械部品、装置、材料、工具類等を保管するための作業現場に隣接し十分な大きさを備え乾燥し施錠可能な空間および特定条件下にふさわしい衛生設備を含む設置作業者のための十分な執務室並びに休憩室。また、買主甲は自身の所有物を保護する場合と同様に、売主乙および設置作業者の所有物を保護するためあらゆる防犯対策を講じること。
    5. 特定の現場の特殊な状況下で求められる(電気的)防護服および保護装置。
  2. 設置作業の着工前に、買主甲は求めがなくとも見えない部分に敷設された電線、ガス管、水道管または同様の架設物の位置に関するあらゆる必要情報および必要な構造データを利用できるようにするものとする。
  3. 組立および設置に先立ち、作業の開始に必要な材料および装置類は、必ず組立および設置現場で利用できる状態にしておくこととし、組立および設置作業が合意通りに開始され中断することがないよう、必ず準備作業を事前に行っておかなければならない。組立および設置現場に至る進入道は、必ず平らに見通し良く整地しておかなければならない。
  4. 組立、設置または立ち上げが売主乙の責に帰さない事由により遅れた場合、買主甲は、売主乙および作業者が蒙った待機時間およびあらゆる追加旅費の費用を負担するものとする。
  5. 買主甲は、売主乙に対し設置作業員の労働時間を毎週確認して承認し、組立、設置または立ち上げが完了した場合は直ちに書面にて確認するものとする。
  6. 作業が完了した場合、売主乙は製品の受領を請求し、買主甲は2週間以内にそれに応じるものとする。その他、買主甲が2週間の期間を経過した場合や、合意した試験フェーズの完了後に製品を使用に供する場合、同様に受領すること。

第7条: 製品の受領

買主甲は、軽微な欠陥による製品の受領を拒否しないものとする。

第8条: 品質欠陥の対応

売主乙は、次に挙げる品質上の欠陥("Sachmängel"、以下「欠陥」という。)について、責任を負うものとする。:

  1. 危険負担の移転が行われた時点において、既に欠陥が存在していた場合、欠陥のある部品または役務は、売主乙の判断により、修理、交換または無償で再提供を行うものとする。
  2. 修理または交換の請求は、法令で定める請求期限の開始から起算し12か月間とする。取消および削減の場合も、同様に準用して適用するものとする。尚、次については適用しないものとする。:
    故意の場合。
    欠陥を不誠実に隠匿した場合。
    保証の性質に従わない場合(損害担保)。
    サプライチェーンにおける最新契約が消費財の販売ではないことを条件として、買主甲の費用の精算の請求は、請求期限の開始から起算し12か月間とする。
    請求期限の停止および期限の再開は、何ら影響されないものとする。
  3. 買主甲による欠陥の通知は、書面にて遅滞なく行うものとする。
  4. 欠陥について請求する場合、買主甲は欠陥の合理的な割合に相当して支払を保留することができる。買主甲は、時効となった欠陥の請求について支払を保留することはできない。不当な欠陥の通知により、買主甲により売主乙が蒙った費用の精算を請求できるものとする。
  5. 売主乙は、欠陥のある物品の修理または交換(追完)の機会を、合理的な期間内で与えられるものとする。
  6. 修理または交換に失敗した場合、買主甲は契約の取消または報酬の減額を行うことができる。後述10.による買主甲のあらゆる損害賠償請求は、何ら影響されないものとする。
  7. 軽微に損われた使用性および自然な摩耗やキズ、または危険負担の移転後に生じた誤った取扱や不注意な取扱、過度の力、不適切な機器、不完全な土木工事、不適切な基礎地盤に起因する損害、または契約の中で想定されない特殊な外的影響による申立、または再現が不可能なソフトウェアのエラーを原因として、合意した品質から軽微な逸脱がある場合は、欠陥に基づく損害の請求を行わないものとする。不正な改造、買主甲あるいは第三者により行われた設置/除去または修理作業に起因する欠陥およびその結果生じた事象についての申立は、同様に除外される。
  8. 買主甲は、追完の過程で当該製品を買主甲の事業所以外の場所に運搬したことにより発生した追加費用の負担については、製品の通常使用に従った上で生じたものではない限り、一切請求しないものとする。これは同様に、サプライチェーンにおける最新契約が消費財の販売ではないことを条件として、買主甲の費用の精算についての請求にも適用する。
  9. 事業者の求償による買主甲の売主乙に対する求償権は、欠陥についての法的な規定範囲を超えた契約を買主甲がその顧客と締結しなかった場合に限定される。
  10. 買主甲は、欠陥に基づく損害については一切請求しないものとする。これは、不誠実に隠匿した欠陥、保証の性質に従わない場合、死亡、身体への傷害または健康被害の場合、または、売主乙による故意の過失、重大過失の場合は適用しないものとする。前述の規定は、買主甲の損害に対する立証責任の変更を意図しない。本取引条件の第13条に規定される請求を超える、その他の買主甲のいかなる追加の欠陥に基づく請求は除外される。

第9条: 工業所有権、権利の侵害

  1. 他に合意がない限り、売主乙は、荷渡地の国内においてのみ、いかなる第三者の工業所有権および著作権(以下、”IPR”という。)も侵害することなく、製品を提供するものとする。第三者が、売主乙が製造した製品を契約に従って使用した結果IPRを侵害したことについて、正当な申立を買主甲に対して主張する場合、売主乙は買主甲に対して本取引条件の第13条の2.に規定される期限の間、次の責任を負うものとする。:
    1. 売主乙は、自ら費用を負担し、当該製品のIPRを使用する権利を取得するか、またはIPRを侵害しないよう製品を修正もしくは交換することを選択するものとする。合理的な条件下で、売主乙にとってこれが不可能な場合は、買主甲は適用法の規定に従い、契約の取消または報酬の減額を行うことができる。
    2. 売主乙の損害賠償責任は、本取引条件の第12条に準拠する。
    3. 前述の売主乙の義務は、買主甲が(i)第三者のこうした主張のあらゆる申立を書面にて売主乙に直ちに通知した場合、(ii)権利の侵害があることを隠匿した場合、(iii)売主乙の裁量によるあらゆる防止措置および紛争解決の交渉も放棄した場合にのみ、適用するものとする。買主甲が、損害を抑制するため、または正当な理由により製品の使用を停止した場合は、製品の使用を停止した事実によって、権利侵害の疑義申立は認められない可能性がある旨を第三者に指摘しなければならないものとする。
  2. 買主甲の申立は、IPRの侵害が買主甲の責に帰する場合は、除外されるものとする。
  3. 買主甲の申立は、買主甲が作成した仕様に起因するもの、売主乙が予見不可能な使用形式に起因するもの、買主甲が改造した製品または売主乙が提供していない製品と共に使用された製品に起因するものによるIPRの侵害の場合も、除外されるものとする。
  4. また、前述1.のa. による売主乙の申立について、IPRの侵害の場合は本取引条件の第13条の4.、5.、8.、9.を準用して適用するものとする。
  5. その他に権利の瑕疵が生じた場合、本取引条件の第13条が準用して適用されるものとする。
  6. 権利の瑕疵に基づく、その他のいかなる買主甲の売主乙またはその代理人に対する申立や、本取引条件の第9条に規定の賠償請求を超える申立は除外される。

第10条: 契約の履行条件

  1. 本取引条件の契約の履行は、ドイツ、アメリカ等の適用される国内法、EUもしくは国際貿易法の国際法、またはその他の禁輸措置もしくは経済制裁の実施等の事由による支障がないことを条件とする。
  2. 買主甲は、輸出、輸送、輸入のために必要なあらゆる情報および文書を提供するものとする。

第11条: 履行不能、契約の調整

  1. 売主乙の責に帰さない履行不能でない限り、納入が不可能な場合は買主甲は損害賠償を請求することができる。ただし、納入の履行不能により製品を意図した用途に供することができないことによる買主甲の損害賠償請求は、納入されなかった製品価額の合計の10%を上限とする。この上限は、故意の過失、重大過失または死亡、身体への傷害または健康被害による損害賠償の場合は適用されないものとする。これは、買主甲の損害に対する立証責任の変更を意図しない。買主甲の契約解除権は、何ら影響されないものとする。
  2. 本取引条件の第4条2.の(a)から(c)が意図する範疇の事由により、経済的な重要性もしくは製品の内容が大幅に変更される場合、または売主乙の事業に甚大な影響を与える場合、合理性及び信義則を考慮して契約を調整するものとする。経済的な理由によりこれが正当でない場合は、売主乙は契約を取り消すことができるものとする。同様に、必要な輸出許可が承認されなかった場合または利用できなかった場合についても適用される。売主乙が契約の解除権を行使しようとする場合、この事由による影響が判明した後、売主乙は買主甲に対して遅滞なくその旨を通知するものとする。また、納入期限の延長についても、買主甲と事前に合意して同様に適用するものとする。

第12条その他の損害賠償

  1. 契約または不法行為に起因する義務違反を含むいかなる法令上の理由に基づく損害に、買主甲は一切の賠償請求を行わない。
  2. 次の場合については適用しないものとする。:
    1. 日本製造物責任法 (PL法)
    2. 故意の場合
    3. 所有者、法定代理人または業務執行者の重大過失
    4. 詐欺の場合
    5. 付与された保証が守られなかった場合
    6. 過失による致死、傷害または健康被害
    7. 契約の根幹に関わる過失による違反行為
      尚、契約の根幹に関わる違反行為の申立は、前述のその他の場合が一切該当しない、契約の本質的に予見可能な損害である場合に限られるものとする。
  3. 前述の規定は、買主甲の損害に対する立証責任の変更を意図しない。

第13条: 管轄裁判所および準拠法

  1. 買主甲が事業法人の場合、本取引条件契約に起因する直接または間接的な全ての紛争の管轄は、東京地方裁判所とする。
  2. 本取引条件は、日本の法律に準拠して解釈され、国際物品売買契約に関する国連条約(CISG)の適用からは除外されるものとする。

第14条: 分離条項

本取引条件の1つまたは複数の条項が法的に無効となっても、残りの他の条項の法的効力は一切影響されない。これは、当事者の一方が本取引条件の契約を継続しなければならならないことが不合理に不利である場合、適用しないものとする。

e-Shopご利⽤規約

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  2. 登録内容に虚偽の記載があった場合
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契約の成立

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  2. 上記以外の返品はお受けいたしかねますのでご了承ください。また、特定商取引に関する法律第9条(訪問販売における契約の申し込みの撤回等、いわゆるクーリングオフ制度)の適用はありません。

保証

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  3. 適合用途の条件

 

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  3. 当社製品がお客様のシステム全体の中で意図した用途に対して、適切に配電・設置されていることをお客様ご自身で、必ず事前に確認してください。
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    • ③厳しい条件または環境での用途(例:屋外に設置する設備、化学的汚染を被る設備、電磁的妨害を被る設備、振動・衝撃を受ける設備など)
    • ④カタログ等に記載のない条件や環境での用途
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    インターネット上の免責事項 配送の遅延
    自然災害、天災地変、事故、大量発注による在庫切れ等予想外の事由その他やむをえない事由により製品引渡しに遅延または不能が生じた場合は、速やかにお客様にご連絡いたします。ただし、これによりお客様が損害を被っても、当社は何らの賠償の責も負わないものとします。

    禁止事項
    契約解除および損害賠償 準拠法および管轄裁判所
    準拠法は日本国法とし、紛争が生じた際には、当社本社所在地の裁判所を第一審の管轄裁判所とします。

    ifm efector株式会社 2014年10月31日 制定    
    1. 当社は、当社のホームページおよびe-Shopに掲載されている全ての情報を慎重に作成し、また管理しますが、その安全性、正確性、コンピュータウィルスに感染していないこと等のいかなる保証を負うものではありません。
    2. インターネット上のトラブルによりご注文の未着、Eメールの送信不良等の不具合が発生し、お客様に損害等が発生しても、当社は一切責任を負いません。
    3. 当社は、以下の事由に該当したときはお客様への事前の通知・予告なしに一時的に当社e-Shopサービスの提供を中断する場合があります。このときお客様が損害を被っても、当社は何らの賠償責任も負わないものとします。
      1. 当社の端末機器の障害、保守またはメンテナンスを緊急に行う必要があるとき。
      2. 自然災害、天災地変、停電等もしくは電気通信事業者の回線障害等によるオンラインシステムの中断・機能不全等の場合。
      3. その他当社e-Shopの運用・管理上または技術上やむを得ず一時中断もしくは停止する必要が生じたとき
    4. 当社は、お客様が以下の行為を行うことを禁じます。
      1. 当社または第三者に損害を与える行為、または損害を与える恐れのある行為
      2. 当社または第三者の財産、名誉、プライバシー等を侵害する行為、または侵害する恐れのある行為
      3. 公序良俗に反する行為、またはその恐れのある行為
      4. 他人のメールアドレスを登録するなど、虚偽の申告、届出を行う行為
      5. コンピュータウィルス等有害なプログラムを使用または提供する行為
      6. 迷惑メールやメールマガジン等を一方的に送付する行為
      7. 直接・間接に関わらず、当社製品のイランへの輸出およびイラン向け設備目的のための購入
      8. その他、法令に違反する行為、またはその恐れがある行為
      9. その他当社が不適切と判断する行為
    5. 記に違反した場合、当社はお客様に対し損害賠償請求をすることができることにお客様は同意したものとします。
    6. 当社は、お客様が本規約に反する行為をした場合、即時にサービスを停止することができます。
    7. 前項の事由が発生したとき、当社はお客様に対し損害賠償を請求することができます。

ifm標準ソフトウェアの恒久的提供に関する一般ライセンス条項

序文

お客様は標準ソフトウェアを、お客様のアプリケーションまたはお客様の顧客のアプリケーション向けに使用するために、ifmから購入しています。

セクション1 - 契約の主題

  1. この契約の主題は、関連するユーザ文書(「契約ソフトウェア」)を含む製品の説明に記載された、有償および無償条件ならびにセクション2に記載のソフトウェア使用権利許諾に関するコンピュータプログラムの恒久的提供に関するものです。 契約ソフトウェアを使用するために必要なハードウェアとソフトウェアの環境も、製品の説明にも規定されています。
  2. 契約ソフトウェアおよびユーザドキュメントは、ウェブサイトから入手可能です。 ソフトウェアがライセンスキーで保護されている場合は、お客様は、本条項、製品の説明、およびユーザドキュメントで指定されているソフトウェアを使用するためのみのライセンスキーを受取ります。
  3. 契約ソフトウェアの機能性は製品の説明にすべて記載されています。 そこに示される仕様は、サービスの説明として理解されるべきものであり、保証とみなすことはできません。 保証は、そのように明示的に指定されている場合のみ与えられます。 設置および設定サービスはこの条項には含まれません。

セクション2 - 権利の付与

  1. (デモバージョンの場合など)特別の定めのない限り、本条項および製品の説明で付与される範囲の、契約ソフトウェアを使用する期間に制限のない非排他的権利が付与されます。 契約ソフトウェアは、購入したライセンスあたり1台のデバイスまたは1台の仮想マシンでのみ使用できます。 許容される使用法には、契約ソフトウェアのインストール、メモリへのロード、本来の目的に従った使用が含まれます。 いかなる状況においても、購入した契約ソフトウェアを他の方法で貸与またはサブライセンスできるようにしたり、公に複製したり、有線または無線の通信手段を介してアクセス可能にしたり、「アプリケーションサービス提供」または「SaaS」(サービス型ソフトウェア)などにより、料金の見返りまたは無料で第三者が利用できるようにするはできません。 これは第4項の有効性には何ら影響しないものとします。
  2. 契約ソフトウェアのバックアップコピーを作成することが、継続的使用のために必要とみなされる場合は、その権限があるものとします。 お客様は、作成したバックアップコピーに、「Backup copy」(バックアップコピー)という言葉、およびifmに関する著作権表示を、はっきりと添付するようにしてください。
  3. お客様は、法律で許容される範囲において、契約ソフトウェアの逆コンパイルおよび複製をする権限を持つものとします。
  4. お客様はライセンス証明書とドキュメントを移行することにより、購入した契約ソフトウェアのコピーを第三者に恒久的に使用することを許可する権限を持つものとします。 この場合、お客様はプログラムの使用を完全に停止し、インストールされているプログラムのすべてのコピーをコンピュータから削除し、その他のデータ保存メディア上のコピーをすべて削除し、またはこれらのコピーを当社に譲渡するものとします。ただし、法によりこれらのコピーをより長い期間保持することが義務付けられている場合を除きます。 当社の要請に対し、お客様は書面により、言及されている措置が完全に実施されたことを確認する、または必要に応じてより長期の保持期間の理由を述べる必要があります。 さらにお客様は、本セクション2に基づく権利の付与範囲に従うことを、第三者と明示的に合意するものとします。
  5. 定性的(許可される使用法の性質に関して)または定量的(購入したライセンス数に関して)に、購入した使用権を超えるような方法で、契約ソフトウェアを使用した場合、お客様は残りの権利を直ちに購入することを約束します。 お客様がそうしない場合、当社は本契約に従って権利を主張する権限を持つものとします。
  6. プログラムを特定する働きをする著作権表示、シリアルナンバー、またはその他の特徴を、契約ソフトウェアから取り除いたり変更したりしてはなりません。

セクション3 - 保証

  1. 契約ソフトウェアが支払いに対して利用可能になる場合、以下の状況に従う合意済みの契約ソフトウェア品質、および契約ソフトウェアを第三者の権利を侵害することなく使用できることを保証します。
    保証は、これらの条項および製品記述に規定される要件に従わないハードウェア環境またはソフトウェア環境における契約ソフトウェアの使用に起因する欠陥、もしくは法律またはこれらの条項による許可、もしくは当社の事前の書面による合意なしで、お客様がソフトウェアに対して行った改造および変更には、適用されないものとします。
  2. お客様は契約ソフトウェアの受領後、明らかな欠陥がないかどうかを迅速に検査し、欠陥があった場合は、当社に迅速に通知することを約束します。 そうでない場合、当該欠陥に対する保証はすべて除外されるものとします。 当該欠陥が後の段階で明らかになった場合も同様です。
  3. 重大な欠陥があった場合、当社はそれに続いて当社の選択により、 欠陥の修正(「訂正」)または代替の納品を実施する権限を持つものとします。 代替品が提供される場合、お客様はより最近のソフトウェアバージョンを受取ることができます。ただし、これが不合理な障害をもたらす場合を除きます。 所有権の不備の場合は、当社は当社の選択により、契約ソフトウェアを使用する法的に有効な手段を調達するか、いかなる第三者の権利も侵害しなくなるような方法で修正するものとします。
  4. 当社はお客様の敷地内で保証サービスを提供する権限を持つものとします。 また当社は、自動インストールルーチンによってダウンロードできる更新をお客様のウェブサイトに作成し、発生する可能性のあるインストールの問題解決を支援するための電話サポートを提供することにより、欠陥を訂正する義務を果たすものとします。
  5. これは、訂正または代替品の納品の作業が2度失敗した場合に、お客様の購入価格を下げる、または契約を破棄する権利には影響しません。 契約を破棄する権利は、重大な欠陥の場合は除外されます。 損害または無駄な出費に対して賠償を要求する場合、当社の責任はセクション4に準拠するものとします。
  6. 損害の申し立ての場合を除き、重大な欠陥に基づく保証請求は、法定の2年間の期間の制限の対象となるものとします。 データキャリアが販売される場合、法定制限期間は契約ソフトウェアの納品を起点とし、インターネットからのダウンロードを含む販売の場合には、ダウンロードセクションに対するアクセスデータの通知およびアクティベーションを起点とするものとします。 損害賠償および無益な出費の償還請求は、セクション4に従うものとします。
  7. 契約当事者間にメンテナンス契約が存在する場合、欠陥の除去の時間制限はそこに規定される期間によって決定するものとします。

セクション4 - 責任

  1. 個別のケースで別に合意がない限り、当社は本セクション4に従って責任を負うものとします。
    本セクション4に従って、当社は次のように無制限の責任を負うものとします。
  • 意図的または重大な過失の場合
  • 人命、四肢、または健康への損害の場合
  • ドイツ製造物責任法の条項に従って
  • 想定される保証に基づいて
  1. 軽過失による義務違反で、当該の義務が契約の目的遂行にとって不可欠であり(基本的義務)、当社の責任は予測可能でこの種のビジネスにおいて典型的な損害額に制限されるものとします。
  2.  それ以上の当社の責任は除外されるものとします。
  3. 前述の責任の制限は、当社従業員、代表、および機関の個人的責任にも適用されるものとします。

セクション5 - セキュリティ対策、監査実行の権利

  1. お客様は契約ソフトウェア、および該当する場合はオンラインアクセスデータを、不正な第三者によるアクセスから保護するために適切な対策を行うものとします。 具体的には、契約ソフトウェアのすべてのコピーおよびアクセスデータは、安全な場所に保管しなければなりません。
  2. お客様は要請に応じて、契約ソフトウェアが適切に使用されていること、特に、定性的および定量的に取得されたライセンスで許可される範囲内でプログラムを使用しているかどうかを、当社が検証することを許可するものとします。 この目的で、お客様は情報を提供し、関連ドキュメントおよびファイルを当社が検査することを許可し、当社またはお客様が許容でき当社が指名する監査会社が、使用されているハードウェア環境およびソフトウェア環境を調査することができるようにするものとします。 当社は監査をお客様敷地内で、通常の営業時間内に実行する場合があります。あるいは、職業上の秘密によって拘束される第三者に実施させる場合があります。 当社は、お客様敷地内での当該活動がお客様の事業運営に与える影響が、できるだけ小さくなることを保証するものとします。 監査により、使用されているライセンス数の、取得されたライセンス数に対する超過が、5%を超えている場合、あるいは契約に従わないその他の使用がある場合は、監査のコストはお客様が負担するものとします。 その他の場合は、コストは当社が負担するものとします。

セクション6 - その他

  1. お客様は、当社の書面による同意のある場合に限り、本契約に基づく当社に対する申立てを、第三者に譲渡できるものとします。これはセクション2第4頂の有効性には何ら影響しないものとします。
  2. これらのライセンス条項と矛盾する取引条件は、適用できないものとします。
  3. 契約当事者は、契約ソフトウェアが輸出入制限の対象となる場合があることを認識しています。 特に、許可を取得する義務がある場合があったり、ソフトウェアまたは関連技術を海外で使用することが制限の対象となることがあります。 ドイツ連邦共和国、欧州連合、およびアメリカ合衆国の該当する輸出入制限条項、ならびにその他の該当する規制に従わなければなりません。 当社の契約遂行は、国内外の輸出入規制法またはその他の法規定による、遂行の障害がないことを条件とします。
  4. 本契約は、ifmが本社を置く国の法律によって規制されます。 1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国連条約(国連国際物品売買条約)の適用は除外されるものとします。
  5. 管轄地は、ifmが営業を行う場所です。

オープンソースソフトウェアライセンス

ifmグループのさまざまな製品に、オープンソースコンポーネントが含まれています。製品に応じて、オープンソースコンポーネントは異なります。General Public License Version 1、2、3(GNU Compiler collection Runtime Library Exception Version 3.1と組み合わせたGeneral Public License 3)、Lesser General Public License Version 3、Berkeley Software Distribution(BSD-2-Clause, BSD-3-Clause, BSD-4-Clause)、Academic Free License Version 2.1、MIT-License(MIT)、Python Software Foundation License 2.0、Perl Artistic LicenseおよびArtistic License 2.0、Microsoft Public License、Apache Software License Version 1.0、 1.1、2.0、ISC License、libpng License、およびzlib License、または各製品の情報にあるその他のライセンスが対象となります。これは、購入者はこれらのコンポーネント(および関連製品)を、前記ライセンスに準拠してのみ提供できることを意味します。その中には、第三者へのソースコード開示の義務付けも含まれています。購入者は、オープンソースコンポーネントを使用、処理、および伝達する際には、各ライセンス要件に従ってください。関連ライセンスは、製品の同梱資料(ユーザーマニュアル、設置方法説明書、ダウンロードまたはその他の情報資料)に記載されています。

ソフトウェアメンテナンス(サービス)一般取引条件

契約当事者はソフトウェアの提供に関する協定を締結しました。下記の取引条件は、お客様に提供されるソフトウェアに関する、ifm electronic gmbh(以下「サービスプロバイダ」)によるソフトウェアメンテナンスサービスの提供に適用されます。それ以外では、お客様の取引条件には適用されません。

 

1.        定義

サービスプロバイダ: ifm electronic gmbhまたはその子会社。
主契約: お客様とサービスプロバイダとの間の、ソフトウェア提供に関する特殊契約。
お客様: 契約上のサービスの提供をサービスプロバイダに依頼する一般人または法人。
ソフトウェア: 主契約で指定されるコンピュータプログラム。
更新: 前のプログラムバージョンで発見されたエラーを排除するために使用される、新しいプログラムバージョン。
アップグレード: ソフトウェアの新しいまたは向上した機能性を備えるソフトウェアの新しいプログラムバージョン。

2.           契約の主題

サービスプロバイダは、お客様に提供されるソフトウェアに関してソフトウェアメンテナンスサービスを提供します。ここに記載されるサービスの提供は、主契約の締結を前提とします。

 

3.           報酬

他に相互の合意がない限り、サービスプロバイダが提供するサービスに対して支払うべき報酬は特にありません。

 

4.           一般的な義務(実行のために)、お客様の協力

お客様はサービスプロバイダに対し、それぞれのサービス問い合わせを適切に評価して処理するために必要なすべての情報を提供するものとします。

さらに、お客様はサービスプロバイダが提供する更新プログラムをインストールし、ソフトウェアの最新バージョンまたは最新バージョンの前バージョンのみを使用する必要があります。たとえば最新またはその前のソフトウェアバージョンに不良があり、それによってお客様の業務が損なわれるなどの理由で、これが妥当でない場合には適用されません。

 

5.           サービスの範囲、サービス時間

サービスはサービスプロバイダによってメールまたは電話で、ドイツ語または英語で提供されます。

サービス時間:

サービスプロバイダの国別ホームページ、たとえばドイツの場合https://www.ifm.com/de/de/de/kontakt/kontaktに記載の、最新のサービス時間が適用されます。

サービスプロバイダは、サービス問い合わせに対し、下記に定義される応答時間内に応答することを義務付けられます。応答時間とは、具体的で再現可能なインシデントを記述するサービスチケットがサービスプロバイダによって開かれてから(「チケット作成」)、応答するまでにかかった時間を意味します。応答時間はそれぞれのサービス期間中測定されます。

次の応答時間は、お客様によってインシデントの優先順位が定義されている場合に適用されます。

優先順位 定義 対応時間
インシデントはビジネス業務または活動に深刻な影響がある、またはビジネス業務を実施できない。甚大な損失が生じる、またはビジネス業務に影響があるため、直ちにインシデントに対応する必要がある。 4時間
障害によりビジネス取引が意図したとおりに機能しない。インシデントはビジネス業務に小規模の影響がある。 8時間
インシデントはビジネス業務に小規模の影響があるか、影響がない。 24時間

インシデント:本取引条件の意味において、この契約期間中に、ソフトウェアが契約目的、合意済みのサービス範囲、プロバイダが概説するシステム要件に従って使用されている場合に、ソフトウェアが製品/サービス記述に記載の機能性を提供しない場合に、インシデントが発生したと言います。

サービスが提供される方法は、サービスプロバイダの公正な裁量によります。サービスは、ガイドラインまたはお客様への指示の形式をとる場合もあります。お客様は当該指示に従う必要があります。

 

6.           新しいプログラムパーツ

サービスプロバイダは、お客様にライセンス供与されたソフトウェアの開発に継続的に取り組み、将来の開発を更新またはアップグレードに統合するものとします。

サービスプロバイダは、お客様にライセンス供与されたソフトウェアを、公正な裁量によりいつでも更新またはアップグレードで置換することができます。

サービスプロバイダはお客様に、当該更新およびアップグレードの使用権を、元になる主契約に従って与えるものとします。

 

7.           責任

サービスプロバイダは、意図的または重大な過失によるもの、または保証される資産の欠如に起因するもの、過失による基本的な義務の違反から、生命、四肢、または身体の健康に害を及ぼす結果となった損失または損害がお客様に生じた場合、または製造物責任法で定めるところにより責任を追う場合は、法的規制に従って責任を追うものとします。

基本的な義務には、契約を遂行するために満たされる必要のある契約上の義務がまず含まれます。契約上の義務とは、当然遂行されることに契約当事者が頼っている場合があり、他方の契約当事者が違反した場合に契約の目的そのものを危険にさらす可能性があります。

基本的な義務に違反した場合で、損害が軽微な過失によって生じた場合、責任は、典型的かつ予測でき、そのため契約に従ってソフトウェアを提供するのにともなって予想されるはずの損害に制限されるものとします。

お客様の被る損害が、データの損失によるものである場合、サービスプロバイダはその責任を負いません。

他のあらゆる点において、特定の法的根拠に関わらず、責任は除外されるものとします。

 

8.           契約期間と終了

              本契約は、主契約の期間に関連付けられ、主契約が期限切れになった場合またはその他の方法で終了された場合に、自動的に終了します。主契約が延長された場合は、本契約も自動的に延長されるものとします。

              ifm moneoソフトウェア製品には以下が適用されます。

ソフトウェアの購入によりお客様は、対応するmoneoモジュールを購入した暦年とその翌年末まで、(無料)のサービスを受ける権利を取得します。翌年末に、サービスの権利は期限切れになります。お客様は新しいサービス契約を締結するか、必要に応じて個別サービスを予約することができます。これはお客様が、第4条に記載される遂行と協力の義務を順守することを前提とします。

 

9.           最終規定

              本契約に含まれる個別条項が、部分的または全体的に、法的に無効である場合、あるいは無効になった場合、本契約の他の条項の有効性には影響しないものとします。

              本契約は、ifmが本社を置く国の法によって規制されます。1980年4月11日の国際物品売買契約に関する国連条約(国連国際物品売買条約)の適用は除外されるものとします。

契約から生じる、または契約に関連する論争の唯一の管轄地は、ifmの登記上の事務所の所在地とします。

2020年12月現在